目次
- 1)火災保険で修繕工事はできる?
- 2)経年劣化と災害被害
- 2-1)外壁の経年劣化とは
- 2-2)災害による破損や傷
- 2-3)免責範囲がある
- 2-4)火災保険の見積もりはあくまでも現状復旧の金額である
- 3)まとめ
1)火災保険で修繕工事はできる?
突風や台風を原因とする災害で、外壁の破損等が見受けられ補修が必要となった場合には、火災保険での修繕工事ができます。但し、【風災・雪災・雹(ヒョウ)災・水災】などの保証ができる火災保険であることが条件です。中でも【水災】は特約になる保険もありますが【風災・雪災・雹(ヒョウ)災】は通常保証される保険がほとんどでしょう。念の為、ご自身が加入中の火災保険の証券を確認してみましょう。
※自然に発生したひび割れや黒ずみは経年劣化であり、災害が原因ではない場合火災保険の対象外となります。
2)経年劣化と災害被害
外壁の経年劣化を確認するときの着目点や火災保険対象範囲について、事前に知っておくと良いでしょう。
2-1)外壁の経年劣化とは?
経年劣化で最も分かりやすいものは、モルタル壁のひび割れでしょう。新築時は高級感のある壁に仕上がりますがだんだんと年月の経過でひび割れが何本も入っていく劣化症状です。
サイディンボードではわかりづらいこともありますが、コーキングの劣化により縮んでしまったり、剥離が生じていることもあります。他に、表面塗膜の色褪せ、汚れの付着、サイディングの浮きや割れなどの劣化症状もあります。釘や金属部品があれば、錆も経年劣化です。
2-2)災害による破損や傷
自然災害による破損や傷で、塗装するだけの修繕は考えづらいところです。修繕後に塗り直しをしなければならないケースになることも多いです。判断が難しいのは、壁のクラック(ひび割れ)からの雨漏りが原因で被害が出た場合です。外壁のクラックは経年劣化のものが多いのですが、自然災害が原因と判断されれば火災保険の対象になります。
2-3)免責範囲がある
免責は【損害額が20万円以上の場合のみ補償される】といった保険金支払いの条件です。
風災により飛来物飛が当たり、破損したというケースで、小さな傷や破損であれば、外壁全体ではなく部分補修で事足りるかもしれません。その場合補修費用が免責額に満たない場合は、保険金はおりない為実費で修理することになります。
免責金額は、火災保険加入時に契約した際に決まり、5万・10万・15万・20万など、契約時の任意の金額が設定されています。なかには免責額が0円という保険もありますので、必ず証券内容を確認しましょう。
2-4)火災保険の見積もりはあくまでも現状復旧の金額である
火災保険が適用された場合でも、できるのはあくまでも現状復旧です。見積もりは現状使われている材料で作成されていますので、今の材料よりもグレードアップしたものを使いたい場合、差額は実費で負担することになります。
3)まとめ
火災保険を活用した修繕工事をする際のポイントになる「経年劣化」と「災害被害」の違いにつてご紹介しました。災害の後にできた傷や不具合が経年劣化のものなのか、自然災害の被害かの判断がつかない場合は、信頼のおける業者に相談して確認して貰いましょう。